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青木事務所 遺言書作成
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 誰にでも訪れる相続。対策が必要なのは富裕層だけではありません。
親族間の争いを避けるためにも遺言の作成をお勧めします。
遺言書作成の検討
年齢が65歳以上である
財産の大半は不動産などの分割しにくいものだ
アパート、マンションなどの賃貸物件を所有している
結婚しているが子供はいない
パートナーがいるが入籍はしていない
子供たちの仲が悪い
家族以外の人に何らかの財産を残したい
数回結婚しておりそのたびに子供をもうけた
会社を経営している
葬儀や墓についてこだわりや希望がある
遺言の種類
自筆証書遺言
 個人で作った遺言書です。公的な証明を受けないので手数料は無料で作成できます。
ただし保管中の紛失・変造や、死後に遺族が発見できないこともあります。書面の内容があいまいだったり、法的
に無効になるリスクもあります。

また、家裁の検認手続きに1〜2ヶ月かかるため、すぐに相続手続きができません。
公正証書遺言
 公証役場で公式に作成した遺言書です。手数料は資産額に応じて決まります。
証人2人の署名捺印が必要ですが、法的に間違いのない文言となり、家裁の検認も不要です。
すぐに相続手続きに入ることができます。
秘密証書遺言
 @とAの中間の遺言書です。自筆の遺言書を開封せず、その存在のみを公証役場で証明してもらいます。
手数料は1万1千円が必要です。ワープロや代筆も可能です。内容を人に知られることはありませんが、保管
は自分でするうえ、法的に無効となる恐れもあるなど、自筆証書遺言と同じリスクがあります。
公正証書遺言の作成の流れ
事前のご相談
 遺産や相続人の状況を調査し、最適な遺言作成のプランを提案いたします。
必要書類の取り寄せ
 戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明、登記簿謄本など必要書類を取寄せます。
遺言書の原案の作成
 遺言者と相談しながら、原案を作成します。
公証人との事前打ち合わせ
 遺言の内容および必要書類について、事前に公証人と打合せをし、公正証書遺言作成の日を決めます。
公正証書遺言の作成
 公証人役場において証人2人立会いのもと公正証書遺言を作成します。その場で遺言書が交付されます。
なお、証人には適格用件があります。詳しくは当事務所にお問い合わせください。
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司法書士・行政書士 青木事務所
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