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青木事務所 相続手続
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 不動産を相続したとき、その名義を変更するには「相続登記」をしなければなりません。
これは、その不動産を管轄する法務局(登記所)へ申請します。
以下に相続登記の手続きの流れを簡単に説明します。
相続登記の流れ
相続の発生
 お身内の方が亡くなられたとき、相続権が発生します。
遺言書の有無の確認
 被相続人(亡くなられた方)が遺言書を残している場合、その遺志が優先されます。したがって、遺言書が書か
れていないかを確認します。公証役場で確認することもできます。
詳しくは当事務所までお問い合わせください。
相続財産の調査・確定
 市役所・法務局(不動産)、銀行(預金)、証券会社(株式)にて遺産を調査します。遺産の評価が高額の場合、
相続税を納めなければなりません。(相続発生後、10ヶ月以内に申告が必要です)
その際には税の専門家である税理士事務所をご紹介します。(納税猶予等にも対応します)
相続人の調査・確定
 被相続人の出生から亡くなられるまでの戸籍を取得し(市役所)、法定相続人(法律でさだめられた相続割合)
を確定します。
相続の放棄、承認、限定承認の選択
 遺産よりも負債(借金)が多い場合には相続放棄の手続きをとります。(裁判所)
遺産分割協議
 法定相続人全員で誰がどの遺産を相続するかを話し合います。法定相続人の中に未成年者がいる場合は
特別代理人(代わりに協議をする人)を選任します。

相続人の一人が行方不明の場合は不在者財産管理人を選任します。
協議の結果を書面にして署名捺印(実印、印鑑証明書添付)します。
相続登記の申請
 不動産に関しては、法務局に遺産分割協議のとおり相続登記を申請します。遺産分割協議がされなかった
場合は法定相続分にて登記申請をします。
相続登記の流れ
■相続税の申告が必要な人とは?
相続税で誤解されている所の一つとして、
相続が発生した場合、全てのケースにおいて相続税が課税されるわけではないということです。
相続税は相続財産が一定額を超える事によって初めて発生します。
一定額以内であれば相続税が発生しません。これを基礎控除額といいます。

・基礎控除額の算定方法
(法定相続人の数×600万円)+3000万
によって算出されます。

例) 夫が亡くなり、相続人が妻と子供2人だった場合

600万 × 法定相続人の数 + 3000万
600万 × 3(人) + 3000万 = 4800万

つまり、上の例ですと4800万円が基礎控除額となり、
相続財産が4800万円を超えない限り相続税は課税されないことになります。

この基礎控除額以上の相続財産がある場合、相続税の対象となります。

■相続税の申告書の提出期限
提出期限は、相続開始の日から10ヶ月以内となります。
亡くなった方の死亡時における住所地を管轄する税務署に対して申告を行います。

もし、相続登記・相続税について他にご不明な点がございましたら、一度ご相談下さい。


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