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青木事務所 不動産登記
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 土地・建売住宅・中古住宅を購入したときや、建物を新築したときの法務局への登記手続を代行して行わせて
いただきます。
不動産売買の流れ
また、銀行からお金を借りたときは 「抵当権設定登記」、「根抵当権設定登記」 を行います。
 登記をしないと、大変なことになります。
例えば、所有権移転登記をせずにそのまま放置しておいた場合に、売主が事情の知らない第三者にその不動
産を売却して所有権移転登記をしてしまうと、その不動産は後から購入した人のものになってしまうのです。
不動産売買の流れ
不動産売買の締結
 気に入った物件が見つかり、売買代金の折合いがつくと、不動産業者から物件の重要事項説明を受けた後、
売主買主間で売買契約を結びます。
この時、手付金として売買代金の1割程度を売主に支払うのが通常です。
銀行からの資金借り入れ手続き
 銀行から借り入れをする場合は、売買契約を結んだあと正式な申し込み手続をします。
(もちろん事前審査は契約締結前にしておくべきです)
残金決済
 売主、買主、不動産業者、銀行担当者が集まり、融資実行→残代金の振込みをします。
その席に司法書士も立会い、所有権移転登記、抵当権設定登記に必要な書類を確認し預かります。
登記登録
 残代金の支払が終わると、司法書士は法務局に登記申請をします。
登記識別情報等のお届け
 登記申請後、1週間程で登記が完了します。司法書士は権利を証する書面(「登記識別情報通知書(以前
の権利証)」)
を製本し、買主にお渡しします。
抵当権設定について
 現在の所有者がお金を借りて物件を購入した場合等は、抵当権や根抵当権が設定されているのが通常です。
この場合、抵当権等の抹消手続は通常残代金決済と同時となります。売主は売買代金を返済に充てることがほ
とんどだからです。
もちろん司法書士は事前に金融機関と打ち合わせをして抵当権の抹消手続ができる準備をして決済に臨みます。
※上記は不動産売買の代表的な流れを示したものであり、その他にも様々な取引の仕方があります。
(一括決済、任意売却、競売等)
その際の具体的な手続、登記に必要な書類、費用等については、当事務所までお問い合わせください。
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司法書士・行政書士 青木事務所
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