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| 不動産を相続したとき、その名義を変更するには「相続登記」をしなければなりません。 これは、その不動産を管轄する法務局(登記所)へ申請します。 以下に相続登記の手続きの流れを簡単に説明します。 | |
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| お身内の方が亡くなられたとき、相続権が発生します。 | |
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| 被相続人(亡くなられた方)が遺言書を残している場合、その遺志が優先されます。したがって、遺言書が書か れていないかを確認します。公証役場で確認することもできます。 詳しくは当事務所までお問い合わせください。 | |
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| 市役所・法務局(不動産)、銀行(預金)、証券会社(株式)にて遺産を調査します。遺産の評価が高額の場合、 相続税を納めなければなりません。(相続発生後、10ヶ月以内に申告が必要です) その際には税の専門家である税理士事務所をご紹介します。(納税猶予等にも対応します) | |
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| 被相続人の出生から亡くなられるまでの戸籍を取得し(市役所)、法定相続人(法律でさだめられた相続割合) を確定します。 | |
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| 遺産よりも負債(借金)が多い場合には相続放棄の手続きをとります。(裁判所) | |
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| 法定相続人全員で誰がどの遺産を相続するかを話し合います。法定相続人の中に未成年者がいる場合は 特別代理人(代わりに協議をする人)を選任します。 相続人の一人が行方不明の場合は不在者財産管理人を選任します。 協議の結果を書面にして署名捺印(実印、印鑑証明書添付)します。 | |
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| 不動産に関しては、法務局に遺産分割協議のとおり相続登記を申請します。遺産分割協議がされなかった 場合は法定相続分にて登記申請をします。 | |
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